健康保険料≠所得の10%

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みなさんフグリです.

2022年9月30日をもって退職します!

その前に保険についてフグリが勘違いしていたことを共有しようと思います.

フグリは給与所得が複数あるから大変だね.

健康保険料≠所得の10%

今回伝えたいのはもうこれに尽きます!

では健康保険はどうやって決まるのか.

健康保険料=標準報酬月額 で決まる!

標準報酬月額=基本給+通勤手当+住宅手当+役職手当

標準報酬月額は給与明細に記載されているものもあります.

給与所得が数カ所ある人も,基本的には主たる会社での給与により標準報酬月額が決まります.

※主の会社ではないところで週20時間以上働いている場合は例外です.

フグリはバイトをしているので給与は5ヶ所から発生しています.

でも全ての給与所得から健康保険料が決まるわけではなかったので,

思いのほか健康保険料は安かったです!

健康保険料は会社が半分払ってくれている!

しかも,健康保険料は会社が半分負担してくれています!

ですので会社員は健康保険料は標準報酬月額のおよそ5%の支払いでOKなんです!

退職した場合,健康保険の任意継続をすると会社が払ってくれていた分も自分で負担をせねばなりません.

なので単純計算で言うと今までの保険料の2倍になります!

それでも家族がいる場合などは国民健康保険より健康保険の任意継続の方が安い場合が多いです!

しかし,金額は本当に人によって変わるので自身で調べるしかありません.

今までは総務課に任せていた手続きを自分でやる!それが個人事業主になると言うことなのです!

なんだかかっこいいこと言ったね!

ええ.フグリもこれからしっかり手続きができるか不安でいっぱいです.

実際の手続きも記録に残していくので参考にしてくださいね.

それではまた!

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